よくあるご質問
- Q外貨普通預金の利息・為替差益にかかる税金について
-
A
【個人のお客さま】・利息にかかる税金利息に対して20.315%(国税15.315%(復興特別所得税を含む)、地方税5%)の税率により源泉徴収されます(源泉分離課税)。マル優のお取扱いはございません。・為替差益にかかる税金外貨を売却し発生した為替差益は、雑所得として総合課税の対象となるため、確定申告が必要です。年収2,000万円以下の給与所得者で、為替差益を含めた給与所得および退職所得以外の所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。為替差損は黒字の雑所得から控除できます。【法人のお客さま】・利息にかかる税金利息に対して15.315%(国税15.315%(復興特別所得税を含む))の税率により源泉徴収されます。・為替差益にかかる税金外貨を売却し発生した為替差益は、法人税の課税標準に含まれますので、法人税の確定申告が必要です。【個人事業主のお客さま】・利息にかかる税金利息に対して20.315%(国税15.315%(復興特別所得税を含む)、地方税5%)の税率により源泉徴収されます(源泉分離課税)。マル優のお取扱いはございません。・為替差益にかかる税金外貨を売却し発生した為替差益は、法人税の課税標準に含まれますので、法人税の確定申告が必要です。※ご注意事項・税金の具体的な計算方法等については税理士または最寄りの税務署にご相談ください。
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